紛争解決センター

紛争解決センターって、何ですか?

群馬弁護士会が実施する,裁判を使わない紛争解決機関です。
弁護士が,当事者双方から話を聞いて,公正・適切・柔軟な和解案を提示して、紛争の早期解決を目指します。

弁護士登録5年以上の弁護士があっせん委員となり、和解のあっせんを行います。
紛争によっては、医師、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、建築士等の専門家と共同して紛争の解決にあたります。

どのような場合に、利用できますか?

例えば、このようなトラブルに利用できます。

【借地借家関係】 【売買契約】 【建築関係】
「家賃を滞納されて困っている」
「借りているアパートに雨漏りがある」
「欲しかった商品を買ったら偽物だった」
「一方的に契約を破棄された」
「マイホームが欠陥だらけだった」
「バリアフリーを頼んだのに・・・」
【ご近所問題】 【職場でのトラブル】 【親族関係】
「お隣さんとの境界で争っている」
「隣の犬に咬まれてしまった」
「上司からパワハラを受けた」
「解雇されてしまった・・・」
「性格が合わないので離婚したい」
「父が亡くなり相続で揉めている」

以上の他にも様々なトラブルに利用することができます。ぜひ一度ご相談ください。

紛争解決までの流れ

手続の流れは以下のとおりです。
まずは群馬弁護士会所属の弁護士に法律相談をして下さい。

1. 弁護士による法律相談

● まずは群馬弁護士会所属の弁護士に法律相談をして下さい。
● 群馬弁護士会法律相談センターでも法律相談を受付けています。

2. 紛争解決センターへの申立て

● 法律相談の後に弁護士からの紹介を経て紛争解決センターへの申立てることができます。
● 申立書は,下記書式をダウンロードしてご利用下さい。

3. あっせん委員の選任

● 紛争解決センターは申立を受付けると、事件の特性を考慮してあっせん委員を選任します。
● あっせん委員は弁護士登録5年以上の弁護士が務めることになります。

4. 相手方への通知と相手方からの回答

● 紛争解決センターは相手方に対してあっせん申立があったことを通知して、出席を求めます。
● 相手方からあっせん手続に応じるかどうか回答を受け、今後の手続を決定します。
● 相手方が手続に応じない場合には、手続は終了となります。

5. 第1回和解あっせん期日の開催

● 相手方が手続に応じる場合には、和解あっせんの期日が開かれます。
● 和解あっせん期日は、原則として平日午前10時から午後5時までの間に群馬弁護士会で行います。
● あっせん委員の判断により申立人と相手方の同席で話を聞いたり、別々に話を聞いたりします。

6. 続行期日の開催

● 原則として、3回程度の期日で3ヶ月以内の解決を目指しています。

7. 和解の成立

● 和解成立に至ったときは、和解契約書を作成します。
● 和解が成立すると成立手数料が発生します。原則として当事者双方で折半します。

費用はどれくらいかかりますか?

申立手数料は1万円+消費税です。
合意が成立した場合には、原則として和解手数料を当事者間で折半します。

紛争の価格 和解成立手数料
100万円以下 8%+消費税
100万円超 300万円以下 5%+3万円+消費税
300万円超 3000万円以下 1%+15万円+消費税
3000万円超 0.5%+30万円+消費税

注:紛争の価格が明らかでない場合には、紛争の価格を160万円として算定いたします。

お問い合わせ

群馬弁護士会 紛争解決センター

〒371-0026 群馬県前橋市大手町三丁目6番6号

027-234-9321

受付時間:午前10時~午後5時(土日祝祭日を除く)