紛争解決センターって、何ですか?
群馬弁護士会が実施する,裁判を使わない紛争解決機関です。
弁護士が,当事者双方から話を聞いて,公正・適切・柔軟な和解案を提示して、紛争の早期解決を目指します。
弁護士登録5年以上の弁護士があっせん委員となり、和解のあっせんを行います。
紛争によっては、医師、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、建築士等の専門家と共同して紛争の解決にあたります。
どのような場合に、利用できますか?
例えば、このようなトラブルに利用できます。
【借地借家関係】 | 【売買契約】 | 【建築関係】 |
---|---|---|
「家賃を滞納されて困っている」 「借りているアパートに雨漏りがある」 |
「欲しかった商品を買ったら偽物だった」 「一方的に契約を破棄された」 |
「マイホームが欠陥だらけだった」 「バリアフリーを頼んだのに・・・」 |
【ご近所問題】 | 【職場でのトラブル】 | 【親族関係】 |
「お隣さんとの境界で争っている」 「隣の犬に咬まれてしまった」 |
「上司からパワハラを受けた」 「解雇されてしまった・・・」 |
「性格が合わないので離婚したい」 「父が亡くなり相続で揉めている」 |
以上の他にも様々なトラブルに利用することができます。ぜひ一度ご相談ください。
紛争解決までの流れ
手続の流れは以下のとおりです。
まずは群馬弁護士会所属の弁護士に法律相談をして下さい。
1. 弁護士による法律相談
● まずは群馬弁護士会所属の弁護士に法律相談をして下さい。
● 群馬弁護士会法律相談センターでも法律相談を受付けています。
2. 紛争解決センターへの申立て
● 法律相談の後に弁護士からの紹介を経て紛争解決センターへの申立てることができます。
● 申立書は,下記書式をダウンロードしてご利用下さい。
3. あっせん委員の選任
● 紛争解決センターは申立を受付けると、事件の特性を考慮してあっせん委員を選任します。
● あっせん委員は弁護士登録5年以上の弁護士が務めることになります。
4. 相手方への通知と相手方からの回答
● 紛争解決センターは相手方に対してあっせん申立があったことを通知して、出席を求めます。
● 相手方からあっせん手続に応じるかどうか回答を受け、今後の手続を決定します。
● 相手方が手続に応じない場合には、手続は終了となります。
5. 第1回和解あっせん期日の開催
● 相手方が手続に応じる場合には、和解あっせんの期日が開かれます。
● 和解あっせん期日は、原則として平日午前10時から午後5時までの間に群馬弁護士会で行います。
● あっせん委員の判断により申立人と相手方の同席で話を聞いたり、別々に話を聞いたりします。
6. 続行期日の開催
● 原則として、3回程度の期日で3ヶ月以内の解決を目指しています。
7. 和解の成立
● 和解成立に至ったときは、和解契約書を作成します。
● 和解が成立すると成立手数料が発生します。原則として当事者双方で折半します。
費用はどれくらいかかりますか?
申立手数料は1万円+消費税です。
合意が成立した場合には、原則として和解手数料を当事者間で折半します。
紛争の価格 | 和解成立手数料 |
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100万円以下 | 8%+消費税 |
100万円超 300万円以下 | 5%+3万円+消費税 |
300万円超 3000万円以下 | 1%+15万円+消費税 |
3000万円超 | 0.5%+30万円+消費税 |
注:紛争の価格が明らかでない場合には、紛争の価格を160万円として算定いたします。