住宅紛争審査会
品指定住宅紛争処理機関の業務
群馬弁護士会は、住宅の品質確保促進法に基づく指定住宅紛争処理機関としての業務をスタートしました。
-
建設住宅性能評価について
建設住宅性能評価書は、住宅性能表示制度に基づき、指定住宅性能評価機関から発行されます。
指定住宅性能評価機関は、建設大臣の指定を受けた第三者機関です。指定住宅紛争処理機関は下のマークのついた建設住宅性能評価書がある住宅(評価住宅)について、注文主と建築業者間、売主と買主間の紛争解決を図る機関です。
紛争解決は、弁護士や建築士などの専門化のあっせん・調停・仲裁によって行われます。 必要に応じて現地調査も行います。 簡易・迅速な解決を目指します。
※紛争処理の申請には、申請料1万円~1万4千円がかかります。
住宅品質確保促進法に基づく紛争処理の仕組み
-
住宅に関する問題についての相談・紛争処理申請は、次のように解決が図られます。
評価料とは、住宅の注文主・買主または建築業者・売主が、評価機関に性能評価を依頼する際に支払う、性能評価を行うための費用です。
評価量の一部は「負担金」として支援センターに集められ、住宅紛争処理を行うための費用に当てられます。 -
例えばこのような紛争事例について取り扱われています。
例えば、このようなトラブルに利用できます。
雨漏りの補修を
頼んだけれど…建築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。 建物に
不具合があった…基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した…など建物の不具合があったとき。 建築代金を
支払ってくれない…住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。 ● 次のような事例についてはお取り扱いしません。
・住宅以外の建物に関する紛争
・住宅性能表示制度によらない住宅に関する紛争
・建設住宅性能評価書のない住宅に関する紛争
・住宅の取得者(または供給者)と近隣住民との間の紛争
・評価住宅の賃貸人と賃借人との間の紛争 など
お問い合わせ先
群馬弁護士会住宅紛争審査会
027-230-1272FAX : 027-230-1753
受付時間 : 午前10時~午後4時(土日祝祭日を除く)
〒371-0026 群馬県前橋市大手町三丁目6番6号