活動内容
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1 何をやっているのですか?
地域社会の住民の視点から、時代に応じた身近で利用しやすい地域司法サービスの充実を目指しています。
当委員会では、平成25年に第二期地域司法計画を策定し、多くの政策課題をもちました。
そして、市民の方向けサービスの拡大拡充、また、裁判所等をより利用しやすくする運動などを行ってきました。
現在は、後者の裁判所等をより利用しやすくする運動に特に力を入れています。 -
2 なぜ、そのような活動をしているのですか?
国民には裁判を受ける権利(憲法32条)があります。
しかし、近くに裁判所の建物があるのにそこでは手続きをやっていないから、遠方まで行かなくてはならない…などといったことがあります。このような不便を解消すべきだと考え、活動を始めました。 -
3 具体的にはどんな活動をしているのですか?
例えば、① 前橋地方裁判所太田支部での労働審判の実施をもとめる活動、② 中之条にある家庭裁判所出張所での調停手続きの充実を目指す活動、③裁判所内の外国語案内板設置活動、④裁判のIT化が進んだとき地域司法にどのような事態が起こるかを検証する活動等を行っています。
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4 その他の課題についてもう少し詳しく教えてほしいです。
いくつか課題を挙げてみます。
- 中之条にある家庭裁判所出張所では、実際には月に一回程度しか離婚調停などが行われていません。
- 太田の裁判所では労働審判が実施されていないという問題があり、事件の数が多いのに裁判官の数が不足していると考えられます。
- 伊勢崎には簡易裁判所しかないのですが、人口等を考えると地域司法サービスとして十分でないとも言われています。
- 高崎の裁判所については、太田と同じく事件が多いのに部屋が足りないのではないかという指摘もあります。
その他にも、検察官が不足しているとか、少年鑑別所が前橋にしかないことなどが課題として挙げられています。
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5 地域住民の私たちは、何かできるのですか。
裁判所等に新たな対応をしてもらうためには、地域住民の皆様の声がとても重要であると考えています。裁判所等の利用にあたって、不便に思われていること、例えば、裁判所にエレベーターがなかったため2階に上がる際に非常に苦労した、車いす用の昇降機に不具合があった、などがあった場合には是非当委員会にご相談ください。
また、群馬弁護士会のサービスなどについてのご意見、ご提案などもご相談いただければ、議論していきたいと考えています。