消費者問題対策委員会
活動内容
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出前講義(ヤング被害防止セミナー等)
マルチ商法やキャッチセールスなどの悪徳商法に市民がだまされないようにするため、実業学校・専門学校・大学・その他に出張して、専門講義をしています。学生や一般市民の方にもわかりやすい講義を心がけ、「学校の授業では習うことの少ない情報を得られる」と好評です。ご希望があれば要請に応じますので、当会までお申し込み下さい。
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110番活動
その時々に問題となっている消費者被害、例えば欠陥商品・欠陥住宅、商工ローン、サラ金クレジット、先物取引被害等について調査し、解決に向けたアドバイスをするため、110番活動(1日無料電話相談)を行っています。
消費者ホットライン兼公益通報ホットライン
027-226-5005相談無料(通話料のみご負担をお願いします)
年間予定
①2024年 4月26日 13:00〜16:00
②2024年 6月28日 13:00〜16:00
③2024年 8月23日 13:00〜16:00
④2024年10月25日 13:00〜16:00
⑤2024年12月20日 13:00〜16:00 (年末のため、第3金曜日)
⑥2025年 2月28日 13:00〜16:00 -
県及び市の消費生活センターとの情報交換・タイアップ
消費者に身近な存在である、消費生活センターと定期的に情報交換の場を持ち、具体的に寄せられた相談事例などを検討して、その救済方法などを検討しています。
消費者被害相談事例 Q&A
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ヤミ金への対応
Q 私のスマホに、「ブラックOK 即刻融資」というダイレクトメールが送られてきました。
少しの間だけの、つなぎのつもりで、そこから借りてしまいました。10万円借りて10日後に13万円を返す約束でした。
完済できないときは利息として3万円払えば10日間ジャンプ(期間延長)できるということで、今まで何度かジャンプしていますが、完済できそうもありません。どうしたら良いでしょうか。A 出資法は、業として金銭の貸付けを行う場合において年109.5%を超える割合の利息の契約、受領、要求のどれかをしたときは、貸主を10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金に処し、または併科(懲役と罰金の双方)すると定めています(5条3項)。今あるヤミ金のほとんどは、年109.5%を超える高金利ですのでこの規定が適用されます。
ご相談の10万円貸して10日で3万円の利息をとる「トサン」は、年利1095%となります。借りた人は犯罪の被害者です。あなたが承知のうえで借りたとしてもヤミ金業者は犯罪者となります。
そして、ヤミ金業者は、あなたにお金を返せということは出来ません。逆に、あなたには、ヤミ金業者に支払ったお金を取り戻す権利が認められています。
また、最近は給料債権の売買(譲渡)を装った「給料ファクタリング業者」が出現していますが、貸金業者として出資法の適用が認められますのでヤミ金と同じです。詳しくは弁護士にご相談下さい。
なお、業として金銭の貸付けを行う場合において年20%を超える利息の契約、受領、要求のどれかをしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又は併科となります(出資法5条2項)。
また、業としての貸付けでなくても、金銭の貸付けを行う者が年109.5%を超える割合の利息の契約、受領、要求のどれかをしたときは、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併科となります(出資法5条1項)。 -
多重債務を整理する方法(自己破産)
Q 破産とはどのような制度ですか。 A 破産とは、自分の収入や財産で支払わなければならない借金等(債務と言います)を支払うことができなくなった場合に、自分の財産をお金に換えて各債権者に債権額に応じて分配して精算し、破綻した生活を立て直すことを目的とする制度です。
破産したことが戸籍や住民票に記載されるということは無く、家族には何らの影響もありません。
但し、保証人になっている場合は別です。破産者の勤務先に裁判所から通知が行くことはありません。但し、勤務先が債権者である場合は通知が行きます。破産手続開始決定(破産宣告という言葉は無くなりました)の時に破産者が持っていた不動産などの価値ある財産は処分する必要がありますが、自由財産として99万円までの現金と差押が禁止されている財産(生活に欠かせない衣服・寝具・生活用品等)は手元に残せます。 -
Q 自己破産した場合にどのような制限を受けますか。 A 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、後見人、保険外交員、警備員等にはなれません。しかし、免責許可決定が確定すればこれら資格制限は無くなります。
また、会社の取締役は破産手続開始決定により退任しますが、その後に再び選任されることは可能です。破産管財人が選任された場合には、財産に対する管理処分権を失い、居住移転の制限を受け、郵便物の受信の制限を受けます。免責許可決定後も7年間は免責決定が受けられない、信用情報が登録されるので5年から7年間はクレジット等の利用が難しくなる、等の制限を受けます。
また、「官報」という、政府が発行している広報に住所氏名が掲載されます。これは個人再生も同じです。最近、インターネット版官報に掲載された「破産手続開始決定」、「再生手続開始決定」の申立人の住所氏名を表示するホームページが確認されましたがその後閉鎖されました。 -
Q 免責とは何ですか。 A 免責とは、破産手続で債権者に支払われなかった債務について支払義務を免除することです。裁判所の審理の結果、免責が認められると税金や罰金等の一部の例外を除いて支払う責任がなくなります。
但し、浪費やギャンブルが借金の主な原因だったり、債権者を害する目的で自分の財産を隠したり、裁判所に対して嘘の債権者名簿を出したり、財産状態について嘘を述べたり嘘の書面を出したりした場合には免責が認められないことがあります。 -
多重債務を整理する方法(過払い金の請求)
Q 払いすぎた利息を取り戻すことはできますか。 A 利息制限法は、元金(借りたお金)が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には、年18%、100万円以上の場合には、年15%を上限利息と定めています。これを超える利息の支払は元金へ充当することを要求出来ます。
利息制限法で計算した結果、元金が消滅した後も利息を支払い続けた場合には、それを取戻すことが出来ます。これを過払金と言います。過払金を取戻すには時効期間が経過する前に請求する必要があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。 -
多重債務を整理する方法(個人再生手続)
Q 住宅ローンを支払い中の個人です。住宅は残したまま、そのほかの借金だけを整理することは出来ますか。 A あなたに将来の継続的な収入があり、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であれば、個人再生手続(小規模個人再生手続)を利用することにより、住宅は残したまま借金を整理出来るかも知れません。
また、以上の要件に加えて、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込があり、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる時は給与所得者等再生手続も利用できるかも知れません。実際により多く利用されている小規模個人再生手続について説明すると、これは借入金などの返済が出来なくなるなど経済的に苦しい状況にある個人が、将来の給料などの収入によって債務を分割して返済する計画をたて、債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって残りの借金が免除される、という手続です。
それではどの様な返済計画を立てれば良いのか、ですが、ごく簡単に言うと、住宅ローン以外の借金総額が100万円以上3000万円以下の場合、借金の5分の1又は100万円のうちいずれか多い額(但し、上限は300万円)、借金総額が3000万円以上の場合にはその10分の1以上の額、但し、仮にあなたの価値ある財産をお金に見積もった金額が、これらの金額を超える場合には、その財産の価額(清算価値と言います)を、3年又は5年で分割返済する、というものです。概ね、住宅ローンは従前とおり支払うことになります。
破産手続きのような免責不許可事由が定められていませんので、債務の増大の原因は問われません。但し、破産の免責手続であれば非免責債権となる債権(例えば債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権など)は減免や期限の猶予を定められない場合があります。詳しくは、弁護士に相談してみて下さい。 -
CO2排出権取引
Q 業者から電話で勧誘されて、「儲かる、今がチャンス。」と言われたため、CO2排出権取引をしました。でも、結局1500万円以上損をしました。業者にだまされた気がするのですが、手を出した私が悪いのでしょうか。 A CO2排出権取引は、CO2排出権の売買を証拠金取引で行います。証拠金取引は取引総代金の一部を証拠金として預託して行う取引なので、商品先物取引やFX取引と同じくレバレッジがかかっているリスクの高い取引です。
金融派生商品(デリバティブ)の一種ですが、デリバティブを規制している金融商品取引法と商品先物取引法は、いずれも適用対象を政令指定制にしており、CO2排出権はどちらの法律でも適用対象になっていません。
これを利用して詐欺的商法を展開している業者が、CO2排出権取引業者には多いのです。この取引については、賭博行為に該当して違法であり違法行為をしているのは業者だとして顧客の損害賠償請求を認めた裁判例があります。早めに弁護士に相談することをお勧めします。 -
インターネット通販のトラブル
Q 「1日4粒飲むだけ!-10kgダイエット!初回1袋(5000円)無料キャンペーン実施中!」というインターネット広告を見て、「初回特別無料で購入」というボタンをクリックして申込みました。無料で1袋だけ欲しかったのです。
ところが、初回1袋無料というのは定期購入の初回のことであり、2回目以降は毎月6袋(3万円)を買う契約になっています、とネットショップでは主張して3万円の請求をされています。確かに広告画面・申込画面に小さく注意表示がありますが、目立たないので気づきませんでした。払わなければいけませんか。A ダイエット食品や健康食品、化粧品などのインターネットの通信販売では、「初回無料」などと「お得」であることを強調した広告があります。しかし、実は数ヶ月の継続購入が条件となっている定期購入契約だった、という相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。
この場合、定期購入であることの説明文が小さかったり、離れた箇所に表示されていて注文をする際には定期購入であることが分かりにくい画面になっていることから消費者の誤解を招きトラブルとなっているのです。
このように顧客が業者の広告を正確に理解せずに、誤解して申込んだ場合には、顧客の申込みには錯誤があり、民法95条1項により申込を取消すことができる場合があります。
但し、顧客に重過失があるか否か、業者が電子契約法3条ただし書きに定められている消費者の契約締結意思の有無の確認を求める措置を講じているか否かが問題となります。仮に錯誤を理由に取消すことが出来ないとしても、このような継続的供給契約は民法651条の類推適用などにより中途解約が認められるものと思われます。その場合に「違約金」などの名目で業者から損害賠償を請求されたとしても、一定の額に制限されます。詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。
なお、定期購入の表示が一般消費者に分かりにくい場合には、不当景品類及び不当表示防止法の有利誤認表示に該当する可能性があります。その場合には、適格消費者団体による差止請求の対象となります。